2025-02-20
生活保護を受けるためには、財産とみなされるものを所有していないことが基本的な条件です。
しかし、不動産については、所有することが認められるケースもあります。
そこで今回は、生活保護を受けるための要件や、不動産を所有しながら受給できるケース、不動産売却後も住み続けられる方法について解説します。
京都府長岡京市全域、京都府向日市全域、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島で生活保護を受けるために不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、「そもそも生活保護とはなにか」といった基礎知識と、生活保護を受けるための要件について解説します。
生活保護制度とは、資産や能力などすべてを活用しても生活に困窮し、国が基準として定める「最低生活費」に収入が満たない方に対して、必要な保護をおこなう制度です。
対象となった方には、健康で文化的な最低限度の生活を送るために、その状況に応じて生活保護費が支給されます。
収入が最低生活費を超えるときは、生活保護を受けられません。
生活保護制度には、大きく分けて以下の4つのポイントに関する要件が設けられています。
それぞれの要件について、順番に解説します。
収入
先述のとおり、生活保護制度は、収入が「最低生活費」に満たない場合に受けられる制度です。
最低生活費とは、生活費や住宅費、義務教育に必要な教育費・給食費、介護費、医療費などのうち、生活に必要なお金の合計で、家族の人数や年齢などによって異なります。
そして、収入とは、個人ではなく世帯すべての収入を合計した金額のことです。
世帯ごとの最低生活費と収入を比較し、不足した金額が支給されることになります。
資産活用
まず、生活保護を受ける前に、預貯金があれば生活費に充てる必要があります。
土地や家屋、自動車、貴金属など、利用できる資産を所有している場合は、売却して現金化しなければなりません。
能力活用
世帯のなかに働ける方がいる場合は、収入を得て生活費に充てる努力をしなければなりません。
健康で働く能力があり、さらに働く場所があるにも関わらず無職でいるという場合は、生活保護の対象外です。
そのほかの制度の利用
健康保険や雇用保険、年金、児童扶養手当、高齢福祉手当など、ほかの制度で受給できるものがあれば、すべて受けることが条件です。
また、援助できる親族がいる場合は、依頼するよう求められます。
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生活保護を受けるためには、資産を売却して生活費に充てることが要件であることを前章で解説しましたが、不動産については、所有を認められるケースもあります。
そこで次に、不動産を所有したまま生活保護を受けられるケースと、売却しなければならないケースについて解説します。
不動産を所有したまま生活保護を受けられるのは、以下のようなケースです。
居住しているマイホーム
居住しているマイホームを売却してしまうと、生活する場所まで失ってしまいます。
したがって、マイホームの場合は、住みながら生活保護を受けることができます。
ただし、最低限の生活を送るには十分すぎる豪邸に住んでいる場合などは、認められない可能性が高いでしょう。
事業に必要な土地や賃貸物件
農業を営んでいる方の農地や、家賃収入で生計を立てている方の賃貸物件などは、売却すると収入がなくなり、生活できなくなります。
したがって、事業に使用している不動産は、売却せずに生活保護を受けることが可能です。
資産価値が低い不動産
不動産を売却する際には、税金や仲介手数料といった諸費用がかかります。
売却価格が低い不動産は、売却代金を得ても諸費用が持ち出しになる場合があります。
そのような不動産は、所有したままで生活保護を受けることが可能です。
生活保護を受けるにあたって、不動産の売却を命じられるのは、以下のようなケースです。
住宅ローンが残っている
所有している不動産の住宅ローンが残っている場合、そのまま所有していると、生活保護費からローンを返済することになります。
生活保護費は、税金で賄われています。
国民が支払った税金が、住宅ローンの返済に充てられるのは適切ではないため、住宅ローンを完済していない不動産は、売却を命じられる可能性が高いです。
高齢者の方
高齢者の方が不動産を活用して資金を得る方法として、「リバースモーゲージ」というシニア向けのローン商品があります。
リバースモーゲージは、不動産を担保にして融資を受け、契約者が亡くなったときに不動産を売却して完済する仕組みです。
高齢者の方は、この「リバースモーゲージ」を利用して資金を活用することを求められます。
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不動産売却で注意したい契約不適合責任について解説
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生活保護を受ける際に、居住しているマイホームは売却しなくても良いことを前章で解説しましたが、不動産を所有し続けるためには維持費がかかります。
したがって、不動産を売却したいと考える方も少なくありません。
しかし、なかには、住み慣れたマイホームから新しい環境に住み替えることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、「リースバック」を利用すれば、不動産を売却しても住み続けることが可能です。
そこで最後に、リースバックという売却方法について解説します。
リースバックとは、不動産売買と賃貸借契約が一体化したサービスのことです。
リースバックを利用する場合は、売却活動で買主を探すのではなく、不動産会社に直接マイホームを売却します。
そのあと、売却したマイホームに住み続けるために、買主となった不動産会社と賃貸借契約を結びます。
つまり売却して不動産会社の所有になったマイホームを、賃貸物件として家賃を支払って借りることで、そのまま住み続けられるという仕組みになっているのです。
リースバックを利用すれば、マイホームは資産にならず、そのまま住み続けながら生活保護を受けることが可能になります。
ただし、家賃が高いと、最低限度の生活を上回っていると判断され、生活保護の受給が認められない可能性があるため注意が必要です。
リースバックの場合、契約内容によっては将来マイホームを買い戻せる場合があります。
売買契約を結んだ時点で所有権は不動産会社に移りますが、家賃を支払って住み続け、生活に余裕ができたら買い戻すことも可能なのです。
生活保護を受けながら生活を立て直し、お金が貯まったら生活保護を打ち切ってマイホームを買い戻したいとお考えの方は、リースバックの契約内容に注意しましょう。
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生活保護を受けるためには、資産を活用することが条件ですが、居住しているマイホームは所有したまま受給できる場合があります。
しかし、不動産を所有していると、維持費がかかります。
マイホームに住み続けながらいったん売却して生活保護を受けるという選択肢もあるため、生活環境を変えたくない方は「リースバック」を検討してみてはいかがでしょうか。
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