相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いや請求の方法

2023-10-31

相続

相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いや請求の方法

この記事のハイライト
●遺留分侵害額請求とは遺留分を侵害された相続人が相当額の支払いを請求すること
●遺留分減殺請求との違いは清算方法がお金のみになったことや生前贈与の適用期間が限定されたことなど
●話し合いをおこなったり配達証明付きの内容証明郵便を送っても解決しない場合は調停や訴訟で遺留分を請求することになる

被相続人は、生前に遺言書にて「誰にどの財産をどのくらいの割合で相続させる」ということを指示できます。
しかし、内容によっては不公平な相続となり、トラブルになることもあるでしょう。
そのため、相続人には遺留分という権利があり、万が一のときは遺留分侵害額請求を求めることができます。
今回は遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求との違いや請求の方法について解説します。
京都府長岡京市全域、京都府向日市全域、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における遺留分侵害額請求とはどんな制度?

相続における遺留分侵害額請求とはどんな制度?

まずは、相続における遺留分侵害額請求とはなにかを解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産を法律上取得できる、最低限の割合のことです。
兄弟姉妹以外の、一定の法定相続人に対しする取り分として認められています。
残された家族は、被相続人の財産を頼って、今後の生活を考える方も少なくありません。
遺留分とは、残された家族の生活を守るための権利となります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、相当額の支払いを請求することです。
不公平な遺言によって相続がおこなわれた場合、法定相続人であっても財産を一切受け取れないことがあります。
たとえば父が亡くなり、遺言書には「長男にすべての財産を相続させる」という内容が記載されていたとしましょう。
長男のほかに長女と次女がいる場合、姉妹は相続人であるのにも関わらす、財産を一切受け取れないことになります。
このようなケースでは、長女と次女は、長男に対して遺留分侵害額請求をおこなうことが可能です。
最低限の遺留分を侵害された場合は、相当額の金銭を返還してもらえます。

遺留分侵害額請求ができる方とできない方とは?

遺留分侵害額請求を請求できる方は、下記のとおりです。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫
  • 親、祖父母、曾祖父母など

遺留分侵害額請求がおこなえる権利は、法定相続人のうち、直系尊属に与えられています。
そのため、兄弟や姉妹、姪や甥などには遺留分がありません。
また、家庭裁判所にて相続放棄した方も同様です。
法定相続人であっても、遺留分侵害額請求ができる方とできない方がいるため注意なさってください。

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相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

続いて、相続における遺留分侵害額請求と、遺留分減殺請求の違いについて解説します。

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、2019年7月1日以前に発生した相続で適用されていた制度です。
2019年7月1日に民法が改正され、2019年7月1日以降は遺留分侵害額請求が適用されています。
遺留分侵害額請求は、導入されてから日が浅く、まだ新しい制度です。

違い1:精算方法がお金のみになった

違いとしてまず挙げられるのが、精算方法がお金のみになったことです。
遺留分減殺請求では、請求が認められた場合、現物で返還するのが原則でした。
そのため、対象となる財産が土地や建物といった不動産の場合、不動産を返還されることになります。
しかし、不動産を返還された場合、共有名義で所有することになるのがデメリットです。
そもそも不動産の共有状態を望むケースは少なく、遺留分を請求する事態となった間柄では、共有で維持管理していくのは現実的ではないでしょう。
不動産を共有しても、そのあとに共有物をわけるため、裁判に発展するケースも少なくありませんでした。
そのため、民法の改正により、現在の精算方法はお金のみに限定されています。
お金の支払いによって、トラブルを回避できることが、遺留分減殺請求との大きな違いです。

違い2:生前贈与の期間

遺留分減殺請求では、生前贈与の期間が定められていませんでした。
そのため、何十年も前の贈与についての遺留分減殺請求がおこなわれたケースが多々あります。
遺留分の清算方法についてトラブルになることが多かったため、遺留分侵害額請求では、死亡前の10年間におこなわれた贈与に限定されています。

違い3:支払い猶予の追加

遺留分侵害額請求を受けた側が、すぐに金銭を準備できないケースがあります。
そのため、改正後は、支払い期限の猶予を裁判所に求めることが可能です。
金銭的な余裕がない場合は、全部または、一部の支払い猶予を求めることができます。

違い4:適用期間

違いとして、適用期間も挙げられます。
先述のとおり、遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された制度です。
そのため、2019年6月30日までに発生した相続においては、改正前の民法に基づき、遺留分減殺請求が適用されます。
どちらの制度が適用されるのかは、間違えないように注意なさってください。

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相続における遺留分侵害額請求の方法

相続における遺留分侵害額請求の方法

最後に、相続における遺留分侵害額請求の方法について解説します。

方法1:相続人同士で話し合う

まずは、相続人同士で話し合うことから始めます。
円満な解決には、話し合いが欠かせません。
スムーズに協議を進めるためには客観的な意見も必要なので、弁護士などの専門家に依頼するのも、ひとつの方法です。

方法2:配達証明付きの内容証明郵便を送る

話し合いがどうしてもまとまらない場合は、配達証明付き内容証明郵便にて、遺留分侵害額請求書を送ります。
もし遺留分侵害額請求の時効が迫っていれば、話し合いの前に内容証明郵便を送ることも可能です。
内容証明郵便で送れば、日付の記載により時効を止められます。
遺留分侵害額請求をおこなう側は、あらかじめ内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の通知をおこなうケースが多いです。
時効を止めるだけでなく、時効を止めた証拠を残すための手段のひとつとなります。
内容証明郵便によって話し合いがまとまれば、遺留分の支払いを受けられます。

方法3:請求調停の申し立てをおこなう

内容証明郵便で請求書を送っても、話し合いができない場合、次は請求調停の申し立てに進みます。
調停では、家庭裁判所の調停委員が、双方の事情を個別に聞き、交渉をおこないます。
直接話し合うより、冷静さや公平性を保ちやすいのがメリットです。
調停によってお互いが納得できる話し合いができれば、調整が成立し、遺留分の支払いを受けられます。

方法4:訴訟を起こす

調停でも話し合いがまとまらない場合、遺留分侵害額請求訴訟に進みます。
訴訟では、遺留分を侵害されている事実を証明するため、証拠の提出が必要です。
訴訟によって遺留分が認められた場合、裁判所が遺留分を支払う旨の命令を出します。
もしそれでも支払いがされなければ、相手の財産を差し押さえることになります。
訴訟は最終手段なので、円満な解決を目指すためには、まずは相手に話し合いを持ちかけることが重要です。

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まとめ

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を請求することです。
遺留分減殺請求と違い、精算方法がお金のみになったり支払い猶予が追加されました。
話し合いをおこなったり、配達証明付きの内容証明郵便を送っても解決しない場合、調停や訴訟で遺留分を請求することになります。
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