2024-07-19
相続により取得した不動産を、空き家のまま放置しているという方は要注意です。
空き家は放置してしまうとさまざまなデメリットが生じるため、適切な管理をおこなう必要があります。
そこで今回は、京都府周辺で不動産を相続した方、または相続予定の方に向けて、空き家を適切に管理する方法をご紹介します。
空き家を放置することで生じるデメリットや、空き家にしないための解決策についても確認しておきましょう。
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人が住まなくなった家は急速に老朽化が進みます。
相続により取得した不動産を利用せず、空き家状態になっているのなら適切な管理をおこなう必要があります。
ここでは、空き家の適切な管理方法についてご紹介します。
空き家を適切に管理するには、換気・通水・掃除、目視による確認が大切です。
換気をしっかりとする
空き家の劣化を早める一番の原因は湿気です。
空き家となった建物内には湿気が溜まっていき、シロアリやカビを発生させ家を腐らせます。
これを防ぐには換気をすることが重要です。
定期的に窓を開け、家中の空気を入れ替えることで溜まった湿気を逃がしましょう。
換気をする際には、靴箱や押し入れなどの湿気の溜まりやすい場所もすべて開け放つと効果的です。
通水をする
空き家の管理には通水も欠かせません。
排水口の下には常時水が溜まる構造となっており、下水管からの汚臭を防ぐ役割があります。
長い間通水をしていないとこの水が蒸発し、空き家に汚臭が立ち込める原因となります。
また、長い間放置されて空になった水道管が錆びてしまい、水道管の破裂につながる可能性もあるのです。
これを防ぐには定期的に通水をして、異変がないかどうかの確認をする必要があります。
掃除をする
空き家でも掃除はしっかりとおこないましょう。
室内はもちろん、庭の草木の手入れも怠ってはいけません。
庭を放置してしまうと害虫の発生原因となったり、雑草や樹木が敷地からはみだしたりと、近隣に悪影響を及ぼすことになります。
場合によっては近隣住民とのトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
目視確認
目視による確認では、雨漏りや外壁のひび割れやカビなどの有無に注意して見ていきます。
とくに台風や大雨などのあとには必ず確認しにいくようにしましょう。
また、空き家は犯罪に利用される危険性もあるため異常がないかを定期的に確認することが大切です。
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空き家は放置することでさまざまなデメリットが生じると先述しましたが、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここでは、相続した空き家を放置した場合に生じるデメリットをみていきましょう。
相続した空き家を放置してしまうと、次の3つのデメリットが生じます。
1.資産価値の低下
空き家の放置で生じる1つ目のデメリットは資産価値の低下です。
親の資産である不動産を相続したにも関わらず、適切な管理を怠った空き家では急速に老朽化が進み、人の居住が困難な状態になることで資産価値の低下につながります。
また、老朽化した建物は倒壊するリスクも生じさせ、人々の安全が脅かされる状態に至ることもあるのです。
2.所有者責任を問われる
空き家の放置で生じる2つ目のデメリットは所有者責任を問われるリスクです。
不動産の所有者には所有者責任が課されています。
たとえ相続した空き家であっても、建物の倒壊などの事故で近隣住民などに被害を与えた場合、自己に過失がなくても所有者が責任を負わなければならないと民法で定められています。
たとえば、地震や台風などの大規模な自然災害によって、ブロック塀が崩れたり屋根瓦が飛ばされたりなどで他人に怪我をさせてしまった場合には、損害賠償などの責任を問われることがあるので注意が必要です。
3.特定空き家に指定される
空き家の放置で生じる3つ目のデメリットは特定空き家に指定されるリスクです。
特定空き家とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって指定される危険な空き家のことで、以下のような状態の空き家のことです。
このような状態であると認められた空き家は、地方自治体により特定空き家に指定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。
固定資産税の優遇措置とは、建物の建つ土地に適用される税金の軽減措置で、特定空き家に指定され適用を受けられなくなれば、固定資産税の負担額が大幅に上がります。
また、特定空き家に指定された空き家は、最終的には行政代執行によって強制的に取り壊され、取り壊し費用は所有者から税金などと同様に強制的に徴収されることになります。
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先述したように、空き家を適切に管理するには時間も手間もかかります。
また、遠方に住んでいるといった場合では管理会社に依頼するなど費用負担が発生するでしょう。
それならば、相続により取得した不動産を空き家にしなければ良いのではないでしょうか。
ここでは、空き家状態にしないための解決策を3つご紹介します。
空き家を解体する
1つ目の解決策は空き家の解体です。
解体費用はかかりますが、建物を取り壊すことで空き家を管理する悩みが解消されます。
解体費用は家の構造により異なり、木造で1坪あたり5万円ほど、鉄骨造では1坪あたり7万円ほど、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造では1坪あたり9万円ほどが相場といわれています。
解体をする際は、自治体によっては助成金や補助金などがでる場合があるので一度確認してみると良いでしょう。
なお、更地にしておく場合には固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、税金の増額に注意が必要です。
空き家をリフォームする
2つ目の解決策は空き家のリフォームです。
空き家をリフォームしてご自身で移り住むほか、賃貸物件として貸しだしても良いでしょう。
不具合箇所だけの部分的なリフォームはであれば数十万円ほどの費用でおこなえます。
もし劣化がひどく、屋根や外壁などの工事まで必要な場合には数百万円以上のリフォーム費用がかかると考えておきましょう。
また、賃貸物件とする場合には継続的な家賃収入が得られますが、空室になる可能性や修繕費などの負担が生じる可能性も含め、慎重に検討する必要があります。
空き家を売却する
3つ目の解決策は空き家の売却です。
将来的にも移り住む予定がないのであれば、早めに売却を検討することをおすすめします。
売却することで空き家の管理から解放されるだけでなく、固定資産税などの費用負担もなくなります。
ただし、売却により譲渡所得(利益)がでた場合には、この譲渡所得に対して税金が発生する点に注意が必要です。
空き家の売却の場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるという特例制度があります。
この特例には「相続の開始日から3年後の12月31日まで」という期限があるため、売却するのであればこの期限内におこなうと良いでしょう。
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相続により取得した不動産を空き家状態で放置することはデメリットが多く危険です。
利用する予定がないのであれば早めの売却をおすすめします。
私たち「プレンティグローバルリンクス株式会社」は京都府長岡京市・日向市全域、大山崎町、京都府西京区大原野・樫原・川島エリアで不動産売却のサポートをしています。
相続した空き家の売却は、ぜひ弊社へご相談ください。
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