2024-11-26
老朽化が進んだ空き家がある場合、解体を考えることも1つの選択肢です。
この記事では、老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的や支給条件、その他の住居の解体に使える補助金について解説します。
京都府長岡京市全域、京都府向日市全域、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島で空き家の解体を検討している方は、ぜひ参考にご覧ください。
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空き家の問題は、近年、日本全国で増加しています。
放置された空き家は、倒壊のリスクや犯罪の発生地となる恐れがあるため、所有者は継続的に適切な管理をおこなう必要があります。
とくに老朽化が進んだ空き家がある場合、解体を考えることも1つの選択肢です。
そんな時に活用できるのが「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」です。
「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」は、築年数が長く、倒壊のリスクがある空き家の解体を支援するための制度になります。
自治体が国と協力して実施しており、老朽化した建物の安全な撤去を促進します。
解体には高額な費用がかかるため、費用面で躊躇する方も少なくありません。
老朽化した空き家を解体する際に、この補助金を利用すると、経済的な負担を減らしつつ、安全な環境を確保することが可能です。
「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」の背景には、国内で増加する空き家問題が深く関わっています。
この制度は、倒壊の危険がある空き家を安全に解体し、地域の安全と美観を守ることが目的です。
近年は、相続によって実家を引き継いだものの、住む予定のない家が放置されるケースが増えています。
家が人の手を離れると、劣化が進みやすく、定期的な点検やメンテナンスが必要ですよね。
しかし、所有者が遠方に住んでいる場合、家の管理が難しくなり、結果的に放置されがちです。
放置された空き家は、倒壊のリスクのみならず、景観の悪化、害虫の繁殖、さらには犯罪の温床にもなり得ます。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度を利用すると、地域社会全体の利益につながり、個々の空き家問題を効果的に解決する一助となります。
「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」での支給金額の上限は一般的に100万円です。
ただし、上記はあくまで基準値です。
空き家の位置する地域によって、実際の支給金額には違いがあるため、ご注意ください。
また、自治体によっては解体にかかった費用の一部を補助する場合もあります。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度の具体的な額については、管轄の役所にお問い合わせください。
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「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」を活用するには、支給条件を満たす必要があります。
支給条件は自治体によって異なりますが、一般的な要件は、以下のとおりです。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度は、使用されていない老朽化した空き家の解体を目的としています。
そのため、現在人が住んでいる住宅や、定期的に使用されているセカンドハウスなどは対象外です。
とくに危険性が高いとされる「特定空家」に指定されている物件は、補助の対象となりやすいです。
特定空家とは、自治体によって放置すべきでないと判断された空き家のことを指します。
特定空家の指定を受けると、管理不足が問題視され、空き家を放置することによって地域の安全や美観に悪影響を及ぼす可能性があるとみなされます。
指定された空家の所有者は、行政から指導や勧告を受け、指示にしたがわない場合は固定資産税の負担増や最終的には強制解体されるリスクがあるため、注意が必要です。
「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」のもう1つの重要な支給条件は、旧耐震制度に基づいて建てられた家であることです。
旧耐震基準に該当するのは、昭和56年(1981年)5月以前に建設された建物になります。
旧耐震基準に基づいて建てられた建物は、震度5程度の地震まで耐えることを目的として設計されていました。
しかし、現在の新耐震基準に比べて耐震性が低いため、地震発生時の倒壊リスクが高いです。
くわえて、当時の建物は竣工時の行政検査がおこなわれなかったことも多く、安全性が確認されにくいのが現状です。
このため、多くの自治体ではこれらの建物を解体することを奨励しており、補助金の支給条件として築年数を設けています。
空き家が著しく老朽化している、つまり構造的な問題や防火性能の低下、衛生状態の悪化、インフラの劣化などが顕著である場合、補助金の対象です。
国土交通省によって定められた基準に基づき、これらの問題点が一定の評点を超えると、不良住宅として補助金が支給される可能性があります。
一般的に、評点が100点以上で不良住宅と判定されることが多いです。
ただし、これらの基準は自治体によって設定が異なることがあるため、補助金の申請を検討する際には、事前に自身が属する自治体の具体的な基準を確認しておくことが大切です。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度は、国が設定した目的に基づいて税金等から資金が充てられるため、申請者が税金を滞納している場合、補助金の支給対象から外れる可能性が高くなります。
つまり、補助金を受けるためには、税金がきちんと納められていることが必要です。
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老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外で、空き家対策総合支援事業の一環として空き家の解体に利用可能な補助金制度は、以下のとおりです。
木造住宅解体工事費補助事業は、木造住宅の解体や撤去を支援することを目的としています。
木造住宅はその構造上、耐震性に問題が出やすく、火災や自然災害にも弱いため、これらのリスクから地域を守るための制度になります。
解体だけでなく、必要に応じて木造の空き家の補強工事にも補助金が適用されることがあるため、具体的な支援内容や条件を自治体に確認することが重要です。
「ブロック塀の補助金」は、古くなったブロック塀の除去費用を補助する制度です。
この補助金は、古くなったブロック塀の倒壊を防ぎ、安全を確保することを目的としています。
各自治体により条件が異なる場合がありますが、この補助金はブロック塀の点検、撤去、改修、または付け替えを支援します。
とくに、以下のようなブロック塀が補助の対象となることが多いです。
高さがあるブロック塀や、劣化によるひび割れが見られるものは、倒壊のリスクが高いとされます。
築30年を超えるブロック塀や、傾斜が生じている場合も危険性が高いと評価されます。
とくに、一般道路や通学路に面したブロック塀は、万が一の倒壊時に事故へとつながるリスクがあるため、補助金の支給対象になる可能性が高いです。
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老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、老朽化により倒壊の危険性がある家屋の解体費用の一部を補助する制度です。
支給条件は自治体によって異なりますが、主に旧耐震基準で建てられた家屋や老朽破損している家屋が対象です。
それ以外の補助金として、木造住宅解体工事費を支援する補助金やブロック塀の除去を支援する補助金制度が挙げられます。
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