2022-08-23
不動産を売却するときは、室内になにもない状態で引き渡すのが基本です。
しかし、相続した不動産が遠方にある場合など、私物や不用品を処分するのが難しいケースもあるでしょう。
どうしても室内に残置物が残ってしまう場合、一体どうしたら良いのでしょうか。
今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、残置物を残したまま売却する方法やトラブル事例をご紹介します。
京都府長岡京市、京都府向日市、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島にお住まいで、残置物についてお悩みの方はぜひ参考になさってください。
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はじめに残置物とは何か、どうやって撤去するのかを解説します。
残置物とは、室内や敷地内に残った私物全般のことです。
家具や家電といった生活用品だけじゃなく、可燃ごみや不燃ごみなども該当します。
具体的な残置物の一例は以下のとおりです。
不動産を売却する際は、残置物を撤去したあとに買主へ引き渡すのが一般的です。
場合によっては残置物が残ったままでも売却できますが、残置物があると内覧の際にマイナスイメージを持たれてしまう可能性があります。
たとえば、十分な広さのある居室であっても、残置物が散乱していると窮屈に感じてしまうでしょう。
スムーズに売却するためにも、売却活動を始める前に不用品を処分しておくことをおすすめします。
室内は空っぽにして売却するのが基本とはいえ、相続した不動産などでは残置物が残っているケースも少なくありません。
もしも残置物が残っている場合、どのようにして処分したら良いのでしょうか?
残置物の撤去方法については、自分で処分する方法と業者に依頼する方法の2つがあります。
自分で処分する場合、残置物の種類に合わせて適切な方法を選択しなければなりません。
たとえば、一般ごみはごみ収集車が回収しますが、粗大ゴミは「粗大ゴミ券」を購入して、受付センターで回収予約を取る必要があります。
また冷蔵庫やテレビなどは家電リサイクル法の対象となるため、購入した店舗に引き取りを依頼するか自治体指定の店舗による回収が必要です。
もしも自分で撤去するのが難しい場合には、業者に依頼することもできます。
それなりの費用がかかりますが、時間や手間をかけずに残置物の処分ができるというのは大きなメリットです。
業者に依頼する際は、一般廃棄物収集運搬の許可などを取得しており、しっかりとした実績があるところを選びましょう。
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残置物を残したままでも不動産売却はできますが、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
ここでは、よくあるトラブル事例をご紹介します。
またトラブルを回避するためのポイントもあわせて確認しておきましょう。
残置物をそのままにして売却する場合、契約書にその旨を記載して所有権を放棄する必要があります。
こうした取り決めをおこなわずに売却してしまうと、買主は残置物を処分できません。
なぜ買主が残置物を処分できないのかというと、残置物の所有権が売主にあるためです。
所有権を放棄しない限り残置物は「売主のもの」となるので、買主が勝手に処分すると民法上の所有権侵害に該当する恐れがあります。
買主が残置物を処分するためには、売主に連絡をとり所有権を譲り受けなければなりません。
このように、残置物の所有権を移転しないままで売却してしまうと、買主に大きな迷惑をかけてしまいます。
不動産売却においては、エアコンなどの付帯設備も含めて、取り外せるものはすべて取り外して売却するのが基本です。
しかし、エアコンなど人気の付帯設備に関しては、買主から「残してほしい」と頼まれるケースも少なくありません。
エアコンがついていることで物件の魅力が高まるのであれば、残したうえで引き渡しても良いでしょう。
ただし、エアコンを残すことによってトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
たとえば古いエアコンの場合、引き渡し後に突然故障することがあるかもしれません。
このような場合、売主に責任がなくてもクレームに繋がる可能性があります。
残置物によるトラブルを回避するには、売買契約書に「残置物があること」と「所有権を放棄すること」を記載する必要があります。
そうすれば、買主も残置物を自分で処分できるようになります。
またエアコンを残すのであれば、引き渡し後に故障する可能性がある旨を伝え、了承を得てから契約を結ぶようにしましょう。
事前にしっかりと認識のすり合わせをおこなえば、引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。
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前述したように、買主から合意を得られれば、残置物を残したままでも不動産売却が可能です。
ただしこの場合、残置物を処分するための労力や手間がすべて買主にのしかかることになります。
そのためなかなか購入希望者が現れず、売却までに長い期間を要することも少なくありません。
そうはいっても、残置物が残ったまま早めに売却したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
このような場合には、不動産会社による買取がおすすめです。
不動産売却には、不動産会社をとおして買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」の2つがあります。
仲介で不動産を売却する際には残置物がない状態で引き渡すのが一般的ですが、買取の場合、残置物を残したまま引き渡せることもあります。
また不動産が直接買い取るため、買主を探すための売却活動が必要ありません。
不動産会社との交渉を終えれば、早くて約1週間で現金が受け取れます。
現金化までがスピーディーなため、早急にまとまったお金が必要な方にもおすすめです。
相場よりも費用が安くなるというデメリットもありますが、残置物を処分する費用や時間がなく、売却を急いでいる方は、ぜひ買取を検討してみてはいかがでしょうか?
もしも自分で残置物を処分するとなった場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
残置物の処分にかかる費用は、残置物の大きさや数によっても異なりますが、数万円~数十万円ほどかかるといわれています。
引っ越し業者と同じように、荷物の量が増えれば増えるほど費用も高くなります。
また、家電が多い場合も費用が高くなりやすいため注意しましょう。
なぜなら、家電はリサイクル法の対象であり、回収時に法律で定められた金額を支払う必要があるためです。
残置物の処分を業者に依頼する際には、見積もりをとって入念に検討するようにしましょう。
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残置物とは、室内や敷地内に残った私物全般のことを指します。
残置物を残したまま不動産を売却すると、さまざまなトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
残置物が残ったままで早期売却がしたい場合には、不動産会社による買取を検討してみてください。
プレンティグローバルリンクス株式会社では、京都府長岡京市、京都府向日市、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島を中心に不動産売却をお手伝いしております。
不動産売却を検討しており残置物でお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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