離婚で家を財産分与する方法と手続きとは?そのまま住み続けるメリットも解説

2022-09-27

売却

離婚で家を財産分与する方法と手続きとは?そのまま住み続けるメリットも解説

この記事のハイライト
●婚姻後に夫婦で築いた財産が財産分与の対象となる
●離婚後も家に住み続けることで、転居による子どもに対する負担を減らすことができる
●住宅ローンが残っている場合、ローンの返済が滞った場合のリスクを想定しておく

家を所有していて離婚をした場合に、その後どのような手続きをすればいいのか悩むところです。
そこでこの記事では家を売却して財産分与する手続きや、売却しないで住み続ける場合のメリットやデメリットについて、京都府長岡京市全域、京都府向日市全域、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島にお住まいの方に向けて解説します。

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離婚後も家に住み続ける:財産分与する方法

離婚後も家に住み続ける:財産分与する方法

普通に生活をしていても、何かがきっかけになり離婚に至るということは残念ながらありえることです。
通常離婚した場合に、夫婦の財産というのは二人のものであり、持ち分も同じです。
仮に夫が働いていて、妻が家事をしているという場合でも、財産は夫婦で築いた財産ということになります。
現金などは数字が明確ですが、家などの不動産の場合は2分割することが物理的に難しいので、一般的には不動産を売却して、売却で得た現金を2等分する流れとなります。
ただし、デメリットとしては自宅の売却ということもあり、次の住居を探す必要があるということです。
その他に引越し先の家電の購入などもあり、子どもがいる場合は転校手続きの他、子供の精神的な負担についても考慮に入れる必要があります。
また、売却したのはいいけれども、売却代金が残債を下回る場合には、債務が残りますので、その点は注意をしないといけません。
次に離婚した場合の財産分与の流れについて説明します。
まず、自宅の名義を調べます。
通常は夫が単独で所有していることが多いですが、夫婦で共有名義にしていることもあるので、まずはどういう状態になっているのか、法務局で登記事項証明書を取得して権利関係を確認しましょう。
次に確認するのは、住宅ローンの状態です。
住宅ローンでチェックするのは、住宅ローンの名義と残債がいくら残っているのかということです。
住宅ローンの名義は、登記事項証明書や住宅ローン契約書の控えで確認が可能です。
ローンの残債額については、正確な金額は金融機関から取得することや、金融機関から送られてきている返済予定表で確認することもできます。
自宅の名義とローンの状態がわかったら、現在の自宅の価格がいくらなのか、信頼できる不動産会社に査定をしてもらうようにしましょう。
以上の点で夫婦が話し合いをして、どういう処理をするのかということを決めるのですが、ここで注意しないといけないのは、財産分与の対象となるのは夫婦の財産ということです。
たとえば、不動産を購入する際に、ご自身の今まで貯めてきた貯金を使った場合や、親から援助を受けたという場合は、夫婦で築き上げた財産ではありません。
このような財産のことを特有財産というのですが、その場合は不動産の評価額から特有財産を差し引いたものが、財産分与の対象となるので、注意が必要です。
これらの情報をふまえたうえで、夫婦でどのように財産を分与するのか話し合うことになりますが、住宅ローンの残債が不動産の評価額より上回る場合は注意が必要です。
評価額で残債を返済できない場合は、不足分をどうするのかという問題が発生します。
また、夫婦間で話し合いをしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐことになりますが、裁判費用や時間がかかりますので、できれば夫婦間で問題を解決することをおすすめします。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

不動産を所有している場合に売却して財産分与するという方法のほか、離婚後も同じ家に住み続けるという方法もあります。
ここでは不動産は夫の名義で、離婚後は妻が子ども引き取るというケースでメリットとデメリットについて考えていきましょう。

メリットについて

夫婦の間に子どもがいた場合、転居することはないので、子どもへの負担は大きくならないという点が大きなメリットの1つといえます。
通常、転校ということになると、子どもにとっても新しい環境というのは精神的な負担が大きいものですが、引っ越しがない場合には転校することがないので、そういう問題は発生しません。
また、妻は家賃を夫に払わないといけませんが、夫から妻へ払う養育費と相殺できるので、経済的な負担を小さくすることが可能です。
また、住宅ローンも現在は低金利ということもあり、物件によっては賃料よりも安い場合もあります。
さらに、住宅ローンには団体生命保険に強制加入しているので、仮に住宅ローンの名義人が死亡した場合でも、相続人はローンの返済はなくなるので、家という資産を所有することができます。

デメリットについて

次にデメリットについてお話をします。
住宅ローンの名義は夫で、妻が住み続けることになった場合に、夫がローンを延滞した場合には差し押さえなどの強制執行の対象になるので、その場合最終的に新しい所有者から追い出される可能性があります。
その他に、母子家庭の場合に行政から手当が支給されるのですが、この手当には所得制限があり、夫名義の家に住み続けていることで、夫から住まいの費用を援助してもらっているとみなされた場合、手当が支給されない可能性もあります。

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離婚後も家に住み続ける場合の手続きについて

離婚後も家に住み続ける場合の手続きについて

最後に離婚後も家に住み続ける場合にどのような手続きがあるのかということを説明します。
考えられる手続きとしては次のようなケースがあります。

  • 住宅ローンがないケース
  • 住宅ローンが残っているケース

住宅ローンがないケース

住宅ローンが残っていないような不動産の場合は、特に問題がなく売却しなくても財産分与として家をそのまま妻がもらってしまうことが可能です。
財産分与というと夫婦で1/2づつ分け合うのが原則ですが、夫婦間で話し合いをして財産分与をする場合には、極端に言えば家は妻で現金は夫ということでも全く問題ありません。
つまり、法律で定めるような夫婦それぞれ1/2で分け合うという方法でなくても、話し合いで割合を決めるということは可能になります。
また、家に住む続けることになった妻が、代償金を夫に支払うことで、平等に財産分与することが可能です。
たとえば、2,000万円のマンションを妻が受け取るのであれば、妻は夫に対して1,000万円の現金を渡せば、双方の取得分が1,000万円になり、平等な財産分与となります。

住宅ローンが残っているケース

問題は住宅ローンが残っている場合です。
とくに夫が住宅ローンの名義人である場合には、妻が住み続けている間は夫が住宅ローンを返済する義務があります。
そのため、夫が仕事の関係上所得が減ってしまった場合に、ローンの返済が困難になる場合があります。
その状態が続くことになると、金融機関は債権回収をするために勧告後、強制執行をします。
不動産が強制執行されて、新しい所有者が決まると、そこに住んでいる妻は追い出しの対象となってしまい、自分の住まいがなくなってしまいます。
そういう不安定な状態を回避するためには、妻が住宅ローンを借り換えるという方法があります。
そうなれば、夫の延滞で住まいを失うということから回避できます。
住宅ローンの借り換えをする場合の手続きは次の2つです。

  • 免責的債務引受
  • 夫婦間売買

免責的債務引受は、金融機関の承認を得て夫の住宅ローンを妻が引き継ぎ、利用するということです。
夫婦間売買とは、夫婦間で不動産を売買してその際に妻名義で住宅ローンの融資を受けるということを言います。
ただ、この方法は妻の返済能力の有無について金融機関の審査があるので、妻にも十分な収入が必要です。
また、夫がローンを支払うということで公正証書にすることもありますが、現実的に夫が払えなくなるケースもあり得るので、注意が必要です。

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まとめ

離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリットやデメリットについてお伝えしました。
離婚した後の自宅の取り扱いはけっして簡単ではありません。
離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方は、信頼できる不動産会社にパートナーになってもらい、サポートしてもらいましょう。
プレンティグローバルリンクス株式会社は、京都府長岡京市全域・京都府向日市全域・大山崎町・京都府西京区大原野・樫原・川島エリアで不動産のプロとして多くの取引に携わってきました。
お客様が離婚等で不動産の取り扱いでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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