2024-03-26
空き家を所有しているものの、活用しないため処分したいとお悩みになる方も少なくありません。
空き家にはいくつかの処分方法があり、メリットとデメリットがそれぞれ異なります。
今回は空き家の処分方法と、それぞれのメリット、デメリットについて解説します。
京都府長岡京市と京都府向日市全域、大山崎町や京都府西京区大原野、樫原や川島エリアで、空き家の処分方法について検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家を更地にして処分するメリットとデメリットについて解説します。
更地とは、建物を取り壊し、土地の状態にすることです。
築年数が古く倒壊のリスクがあったり、リフォーム代が高額になったりする場合は更地にして売ることがあります。
空き家のなかには、耐震基準を満たしていないものも多く存在します。
住まいの耐震性は、買主にとって重要な条件のひとつです。
そのため、現行の耐震基準を満たしていない場合、売却できない可能性があります。
耐震診断や改修工事の実施によって売れる可能性は高くなりますが、費用や手間がかかるため、更地にしたほうが良いケースもあります。
更地にして処分するメリットは、下記のとおりです。
更地にすると、古い建物が建っている状態と比べ、見た目がすっきりします。
そのため、良い印象を与えられ、早期の売却が見込めるのがメリットです。
土地全体を見渡すことができるので、どのくらいの家を建てられそうか、具体的にイメージすることもできます。
また、建物がなければ火災などの災害リスクからも解放されます。
空き家が遠方にある場合、なかなか足を運べず、自然災害や放火などの心配をしている方も多いのではないでしょうか。
更地にすれば、そのような心配もなくなります。
更地にして処分するデメリットは、下記のとおりです。
ひとつ目のデメリットは、解体費用がかかることです。
費用は空き家の状態や立地などによって異なりますが、木造の場合は1㎡あたり2万円、鉄筋コンクリート造で1㎡あたり4万円が相場となります。
床面積が100㎡の木造住宅の場合、200万円が解体費用として必要です。
また、整地が必要なことも、デメリットとなります。
整地とは、解体したあとに土地を綺麗な状態にすることです。
建物を解体すると、コンクリート破片や砂利、木くずなどが出ることになります。
そのままの状態だと、すぐに建物を建てられず、見た目の印象も悪いです。
買主は購入後、整地にする必要があるため、費用面を考えて購入を見送られる可能性もあるでしょう。
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続いて、空き家を建物があるまま処分するメリットとデメリットについて解説します。
空き家を処分する際、空き家を解体せずにそのまま売るケースもあります。
建物がある状態は、古家付きや古家付き土地、上物付き土地などと呼ばれることが多いです。
そのまま引き渡すため、現状渡しと呼ぶケースもあるでしょう。
建物がある状態で売りに出すので、買主は購入後、リフォームやリノベーションをおこなって住んだり、解体して建て替えたりすることが可能です。
空き家を建物があるまま処分するメリットは、下記のとおりです。
メリットとしてまず挙げられるのが、解体費用がかからないことです。
先述のとおり、更地にする場合は数百万円という解体費用がかかります。
更地にして売っても、解体費用を回収できるとは限りません。
現状渡しの場合、コストをかけずに処分できるのが、大きなメリットと言えるでしょう。
また、固定資産税が上がることを気にしなくて良いことも、メリットのひとつです。
更地の場合、住宅用地の特例(建物が建っていると減免措置が受けられる制度)の対象外となります。
税金のことを気にせずに、売却活動をおこなうことが可能です。
建っているまま売るデメリットは、下記のとおりです。
立地条件に優れた物件でないと売りにくいことが、まずひとつめのデメリットです。
不動産の購入時、最寄り駅までの距離や、利便性の良し悪しを重視する買主も少なくありません。
立地条件が悪い場合、それがマイナスポイントとなり、なかなか成約に至らない可能性が高いです。
また、建物がある状態で売る場合、契約不適合責任を負うリスクがあります。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる家を引き渡した際、売主がその責任を負うというものです。
状況によっては、契約解除や損害賠償請求につながることもあります。
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最後に、空き家を無償で譲渡し処分する場合のメリットとデメリットについて解説します。
無償譲渡とは、土地や建物などをタダであげることです。
不動産取引では、買主が土地や建物を受け取る代わりに、売主に対して代金を支払います。
無償で譲渡する場合、売主は対価を受け取らずに空き家を引き渡すことになります。
無償で譲渡する主なケースは、下記のとおりです。
不動産は所有しているだけで、税金や維持管理の負担が生じます。
住んだり活用したりしない場合、金銭的な負担だけが続くことになるため、無償で譲渡するケースがあります。
また、老朽化や立地条件が悪く、なかなか売れない場合も同様です。
空き家を無償で譲渡し、処分する買主側のメリットは下記のとおりです。
大きなメリットは、不動産をタダで手に入れられることです。
土地や建物は高額になりやすいため、安くても数百万円以上はかかります。
ゼロ円で取得できれば、浮いたお金をリフォームやリノベーションの費用に使ったり、引っ越し代に充当させたりすることが可能です。
また、近年注目されている、田舎暮らしやスローライフを楽しむこともできます。
一般的な手段よりコストを抑えながら、田舎暮らしを実現できます。
空き家を無償で譲渡し処分するデメリットは、下記のとおりです。
デメリットのひとつとして、手続きが煩わしいことが挙げられます。
通常の不動産売却では、不動産会社が仲介をおこないますが、無償で譲渡する際は手続きをすべて個人でおこなわなくてはなりません。
また、譲渡は贈与にあたるため、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。
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築年数が古く倒壊のリスクがある場合や、リフォーム代が高額になりそうな場合は、解体して更地にして処分するケースが多いです。
建物がある状態で売ると、解体費用がかからないため、コストを抑えて処分することができます。
経済的な負担が大きい場合や、売却が難しい場合は無償で譲渡することも検討なさってください。
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