2024-04-30
不動産の相続は、一生のうちに何度もおこなうことではないでしょう。
留意すべき点も多いため、手続きの難しさを感じる方も少なくありません。
そのなかでも少し特殊な相続が、数次相続というものです。
今回は数次相続とはなにか、注意点や手続きの方法について解説します。
京都府長岡京市と京都府向日市全域、大山崎町と京都府西京区大原野、樫原、川島で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産の数次相続とはどのようなものなのか、代襲相続との違いを含め解説します。
数次相続とは、相続の開始後、手続きの最中に相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が発生してしまうことです。
相続は日常的に起こるものではないため、あまり聞きなれない言葉ですが、発生する例は実は少なくありません。
被相続人が亡くなったあと、有効な遺言書がなければ、遺産をどのように分割するのかを相続人同士で話し合う必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議と呼び、内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
また、不動産の名義を被相続人から取得者に名義変更をおこなうことを、相続登記と呼びます。
数次相続とは、遺産分割協議や登記の手続きをおこなっているタイミングで、新たな相続が発生してしまうことを指します。
主な例は、父親が亡くなったあと、母親が立て続けに亡くなるといったケースです。
近年は日本全体で高齢化が進んでいるため、両親が高齢だと数次相続となる可能性も低くありません。
この場合は、子どもは父親の遺産の遺産分割協議とともに、母親の分についても協議する必要があります。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続するはずだった方(子どもなど)がすでに亡くなっていた場合に発生します。
なんらかの理由により、相続廃除や相続欠格となっており、不動産を取得することが不可能だった場合も同様です。
この場合は、取得するはずだった方の次の世代、つまり孫などに権利が移ることになります。
両者の違いは下記のとおりです。
亡くなった順番によって、どちらになるのかが決まります。
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続いて、不動産が数次相続となった場合の注意点について解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、相続税申告と納税義務が引き継がれることです。
相続税法では、申告義務のある方が申告書の提出前に亡くなった場合、相続人が申告と納税義務を引き継ぐことになっています。
つまり、1回目の相続人に課せられた申告と納税義務が、2回目の方に引き継がれるということです。
たとえば、父親の相続税申告において、子どもの申告と納税義務は、妻と孫の2人に引き継がれることになります。
相続権だけでなく、納税義務もあるため注意が必要です。
税金の申告期限が、延長されることにも注意が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内となります。
申告書の提出義務者が期限前に提出せずに亡くなった場合、相続人となる方の申告期限は、提出義務者が亡くなったことを知った日から10か月以内です。
ただし、1回目の相続で申告期限が延長されるのは、2回目に発生した相続の相続人のみとなります。
存命の一次相続人は、従来どおりの期限内に手続きをおこなわなくてはなりません。
注意点として、不動産の相続放棄が可能なことも挙げられます。
相続放棄とは、すべての遺産の取得を放棄することです。
相続では、不動産をはじめとする預貯金といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。
プラスの遺産よりマイナスの遺産のほうが多い場合、相続すると取得者にとって大きな負担となってしまうでしょう。
そのため、相続放棄という手段で、すべての遺産の取得を放棄することが可能です。
相続放棄をすると、相続人という地位を退くことになり「最初から相続人ではなかった方」という風に取り扱われます。
数次相続では、1回目と2回目、それぞれについて相続放棄が可能です。
1回目の相続は放棄し、2回目の遺産を取得することもできます。
ただし、1回目の相続のみを承認することはできないので注意なさってください。
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最後に、不動産における数次相続の手続きの方法について解説します。
方法としてまず挙げられるのが、不動産の取得者を確定することです。
先述のとおり、被相続人が亡くなったあと、有効な遺言書がない場合は遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議は全員でおこなう必要があり、1人でも不在の状態であると話し合っても無効となります。
1回目と2回目の相続人を、戸籍謄本(京都府長岡京市や向日市といった市役所で取得可能)などで調べて確定します。
相続人が確定したら、次は遺産分割協議書を作成します。
数次相続の場合、協議内容をひとつにまとめるか、それぞれ作成するかを選べます。
状況によって適したほうが異なりますが、トラブルや混乱を避けるためには別々に作成するのがおすすめと言えるでしょう。
また、通常の遺産分割協議書と記載方法が下記のとおり異なります。
遺産分割協議書には、誰の遺産を分割するための協議なのかを明確にするため、亡くなった方の名前や生年月日、死亡年月日、本籍地などを記載します。
数次相続では、あとで亡くなった方は最初に亡くなった方の相続人となるため、名前などを記載する際は「相続人兼被相続人の○○」と記載なさってください。
また、相続人の署名と捺印も必要です。
数次相続の場合は「相続人兼○○の相続人○○」と署名を記載する必要があります。
最後に登記をおこないます。
相続登記とは、先述のとおり、不動産の名義を取得した方に変更する手続きです。
原則、1回目と2回目の相続それぞれで手続きが必要となります。
しかし、中間の相続人が1人だけの場合、最初の名義人から最後の取得者にそのまま変更することが可能です。
これを中間省略登記と呼び、その分の費用(登録免許税)は不要になります。
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数次相続とは、相続が開始したあと手続きの最中に相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が発生してしまうことです。
納税義務が引き継がれることや、税金の申告期限が延長されることなどが数字相続の注意点となります。
不動産のすべての取得者を確定したり、遺産分割協議書を作成したりして最後に登記をおこなうのが、一般的な手続きの方法です。
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