2022-11-22
近年、日本全国で社会問題と化している「人口減少」や「少子高齢化」と相まって、「負動産」が増加していることをご存じでしょうか。
不動産売却を検討する際は、「負動産」についてしっかりと把握している必要があります。
そこでこちらの記事では、負動産とは何か、負動産の相続放棄や処分する方法についてご紹介します。
京都府長岡京市、向日市、大山崎町、西京区大原野、樫原、川島で不動産を相続するご予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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負動産とは、ご自身で利用することもなく、活用することもできない資産性のない不動産のことです。
負動産として扱われる物件としては、以下のような物件を挙げることができます。
上記のような不動産は、親から相続して取得したもののご自身で利用する予定はなく、賃貸物件として貸し出そうとしても借主が見つからない、売却しようとしても買主が見つからないというケースも少なくありません。
その結果、放置されてしまい「負動産」と化してしまうのです。
土地や建物といった不動産の所有者には、毎年、固定資産税が課されます。
固定資産税は毎年1月1日の所有者に対して課税される税金のため、たとえ所有する不動産を利用していなかったとしても、固定資産税は支払わなければいけません。
また、不動産を所有している間は、固定資産税以外にも維持管理にかかる費用や現地に行くまでの交通費、マンションの場合は管理費・修繕積立金などの費用が必要です。
そのため、相続を予定している物件が「負動産」である場合、利益を生み出さず、支出ばかりが発生してしまうマイナスの財産を相続することとなってしまいます。
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負動産は売却することも賃貸することも難しい資産性のない不動産のことです。
そのため、相続をしてから不動産売却をしようとしても買主がなかなか見つからず、売却できないというケースも少なくありません。
そこで、相続が発生した際に「相続放棄」の選択を取れば、負動産を所有することを回避することができます。
相続が発生した場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することとなります。
相続放棄を選択する期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。
被相続人(亡くなった方)の死亡が1年前だったとしても、その事実を知ったのがつい最近という場合には、知った日から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄を選択した場合、すべての財産を相続する権利を放棄することとなります。
そのため、被相続人の財産のなかに現金や有価証券、資産性の高い不動産が含まれていたとしても、プラスの財産だけを相続することはできません。
相続が発生した場合は、相続する財産には何があるのかをしっかりと確認し、相続するべきかどうかを判断するようにしましょう。
相続が開始したことを知ってから手続きを何もおこなわずに3か月が経ってしまうと、「単純承認」したとみなされ、すべての財産を相続することとなります。
財産のなかに借金や負動産があり、相続するとご自身の負担が大きくなってしまう場合は、速やかに相続放棄の手続きをおこなうようにしましょう。
相続放棄を選択する際は、以下の書類を家庭裁判所に提出する手続きが必要です。
「期限内に申述書を提出できるか不安」という方は、不動産会社や税理士に相談してみることをおすすめします。
相続人全員が「相続放棄」を選択した場合、すべての財産は国庫に帰属することとなります。
不動産が国庫に帰属すると、固定資産税を支払う義務はなくなりますが、土地や建物を管理する責任は残ってしまいます。
そのため、建物の老朽化が進んでいる場合は、補強工事や修繕の対応を取らなければいけません。
万が一、管理責任のある建物が原因で周囲のものや人に危害を加えてしまった場合は、損害賠償を請求されることもあるため注意が必要です。
ご自身で管理することが難しい場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。
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負動産を相続することとなった場合、不動産売却以外にも以下のような処分方法が考えられます。
自治体へ寄附する
個人や法人へ寄付する
不動産会社に不動産の買取を依頼する
処分したい負動産の規模や立地などの条件によっては、自治体へ寄附できる場合があります。
負動産売却ではないため大きな利益を生み出すことはありませんが、固定資産税の支払いや維持管理の手間といった負担をなくすことが可能です。
ただし、自治体が使用目的がないと判断した場合は、寄附を拒否されてしまうため、事前に寄附できるかを確認しておくと良いでしょう。
個人や法人に対して寄付することで、負動産を処分することも可能です。
「隣地を買い増しして土地を広げたい」「駐車場や資材置き場として利用できる場所が欲しい」と考えている個人や法人にとっては、不動産の無償での譲渡は大きなメリットがあるでしょう。
ただし、寄付する物件の評価額が110万円を超える場合、受け取った個人や法人には「贈与税」が課税されてしまいます。
贈与税のほかにも所有権移転登記をおこなう際の「登録免許税」や、登記業務を税理士に依頼する際の報酬などさまざまな費用がかかりますので、費用がかかることについて事前に了承を得ておくことが必要です。
後になってトラブルが発生しないためにも、個人や法人に寄付する際は、「贈与契約書」を作成することをおすすめします。
不動産会社に不動産の「買取」を依頼するのも負動産を処分する方法の1つです。
不動産の「買取」とは、不動産会社が直接買主となっておこなう取引のことを言います。
負動産を通常の不動産売却で処分しようとしても、買主がなかなか見つからず、売却期間が長引いてしまうことも少なくありません。
その一方で、不動産の「買取」では、不動産会社から提示された買取価格に納得することができれば、すぐに契約に進むことができるため、早ければ1週間から2週間程度で取引を完了させることが可能です。
また、内覧などの対応も必要ないため、遠方にある不動産を処分する際にも利用することができます。
「プレンティグローバルリンクス株式会社」では、不動産の仲介・買取の両方に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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今回は、負動産とは何か、負動産の相続放棄や処分する方法についてご紹介しました。
負動産は買主が見つかりづらい物件のため、不動産の「買取」も検討しながら最適な処分方法を見つけるようにしましょう。
「プレンティグローバルリンクス株式会社」では、京都府長岡京市、向日市、大山崎町、西京区大原野、樫原、川島を中心に不動産売却・買取に関するご相談を承っております。
「相続を予定していて不動産売却についてちゃんと考えたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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