離婚後の住宅ローンは誰に支払い義務がある?住み続ける際の注意点も解説

2023-12-26

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離婚後の住宅ローンは誰に支払い義務がある?住み続ける際の注意点も解説

この記事のハイライト
●離婚時に住宅ローン関係で確認すべき事項は契約内容・ローン残債・家の名義人である
●離婚後の住宅ローンの支払い義務はローンの名義人(債務者)が負うことになる
●離婚後に住宅ローンのトラブルを回避するためには売却を検討する方法もある

離婚などをきっかけに不動産の売却を考える際、気になるのが住宅ローンの存在ではないでしょうか。
住宅ローンの返済が終わっていない不動産を売却する際は、事前に確認すべき事項があり、さまざまな対応が必要となります。
そこで、離婚時に住宅ローンで確認することと、支払い義務や住み続けるための方法について解説します。
京都府長岡京市全域、京都府向日市全域、大山崎町、京都府西京区大原野、樫原、川島で不動産を所有しており離婚をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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離婚時に住宅ローンで確認すべきことは?

離婚時に住宅ローンで確認すべきことは?

住宅ローンを組んで自宅を購入している場合、離婚時に家と住宅ローンをどうするか決める必要があります。
そのために、まずは住宅ローンの現状と家の名義人などを把握しておく必要があります。
確認すべき事項は以下のとおり3つです。

  • 住宅ローンの契約内容を確認する
  • 住宅ローン残債を調べる
  • 家の名義人は誰になっているか確認する

それぞれの確認事項について解説します。

確認事項①住宅ローンの契約内容を確認する

まず、住宅ローンの契約書を見て契約内容を確認することが大切です。
なかでも確認すべき事項は、債務者が誰であるかです。
基本的に夫婦で契約する際は、以下の3つのパターンに分類できます。

  • 単独ローン:夫婦のどちらかが借り入れをし債務者のみに返済義務が発生する
  • 連帯保証:夫婦の片方が借り入れをし配偶者が連帯保証人になる
  • ペアローン:夫婦それぞれが返済義務を負う

住宅ローンの返済義務が生じるのは、債務者になります。
また、夫婦でペアローンを組んでいる場合は、夫・妻ともに連帯債務となります。
なお、契約書を紛失した場合は、借入先の金融機関に相談してみると良いでしょう。

確認事項②住宅ローン残債を調べる

住宅ローンが残っている場合は、あとどのくらいの残債があるか確認しておくことも重要です。
また、併せて返済期間も確認する必要があります。
これは、売却した代金でローンを完済できるのか、ローンが売却価格を上回ってしまわないかを確認する必要があるからです。
売却してもローンが残る場合は、自己資金などで賄わなければなりません。
自己資金が不足している場合は、通常での売却が難しくなるため、任意売却などを検討することになるでしょう。
なお、ローン残債を確認するには、残高証明書か返済予定表、金融機関のWebサイトから調べることができます。

確認事項③家の名義人は誰になっているか確認する

家の名義人と住宅ローンの債務者は必ずしも同一とは限りません。
そのため、家の名義人が誰になっているか確認することも大切です。
なぜなら、家を売却できるのは家の名義人のみだからです。
名義人が誰なのかは、法務局の登記簿謄本にて確認することができます。

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離婚時の住宅ローンの支払い義務は誰にある?

離婚時の住宅ローンの支払い義務は誰にある?

今まで夫婦共同で支払ってきた住宅ローンは、離婚後は誰に支払い義務が生じるのでしょうか。
ここでは、離婚後のローンの支払い義務は誰にあるのか、また住宅ローンは財産分与の対象なのかを解説します。

住宅ローンの返済義務はローンの名義人(債務者)

離婚にかかわらず住宅ローンの返済義務が生じるのは、家の名義人でも居住中の方でもなく「ローンの名義人(債務者)」です。
通常、夫婦が共同で築いた財産は離婚時に「財産分与」しなければなりません。
財産分与では、夫婦それぞれ折半して分けることになります。
では、夫婦で共同で購入したことによって発生するローンも、財産分与の対象になるのでしょうか。
結論から言えば、住宅ローンのようなマイナスの財産については財産分与の対象にはなりません。
そのため住宅ローンの返済については、夫婦が折半する必要はなく、あくまでもローンの名義人に返済義務が継続して生じることになります。
ただし、住宅ローンの返済義務は名義人に生じるものの、夫婦が生活するうえで負った債務のため、財産分与の対象とするかどうか話し合いによって決めるべきといえるでしょう。

名義人の支払いが滞ったら連帯保証人に支払い義務が生じる

住宅ローンの返済義務はローンの名義人(債務者)に生じますが、何らかの理由で名義人の支払いが滞った場合は連帯保証人に返済義務が生じます。
また、夫婦2人で借り入れするペアローンの場合は「連帯債務」となります。
この場合、どちらか片方が「主債務」となり、もう片方が「連帯債務者」となり、どちらも支払い義務を負わなければなりません。
連帯保証人は、ローンの名義人(債務者)の支払いが困難になった場合に返済義務が生じるのに対して、連帯債務者はローンの債務者と同じ支払い義務が生じる点が異なります。

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離婚後に住宅ローン残債がある家に住み続ける場合はどうなる?

離婚後に住宅ローン残債がある家に住み続ける場合はどうなる?

子どもがいる場合など、離婚してもそのまま住み続けることを希望するケースもあるでしょう。
そのような場合は、リスクや問題は生じないのでしょうか。
ここでは、以下のケースごとに必要な手続きや注意点を解説します。

ケース①住宅ローンの名義人(債務者)が住み続ける

住宅ローンの名義人がそのまま住み続ける場合は、もっともトラブルが少ないケースといえます。
ただし、このケースの場合は注意しなければならない点があります。
それは住宅ローンの名義が単独名義となっているかどうかです。
たとえば単独名義ではなく、夫がローンの名義人で妻が連帯保証人となっている場合は、夫の返済が不能となると妻に支払い義務が生じてしまいます。
そのため、名義人がそのまま住み続ける場合は、連帯保証人が付いているか確認し、付いている場合は別の親族などに変更しておく必要があります。

ケース②住宅ローンの名義人でない方が住み続ける

住宅ローンの名義人でない方が住み続けるケースは、もっとも注意が必要なケースです。
たとえば、夫がローンの名義人で、妻と子どもがそのまま住み続けるといったケースは珍しくありません。
しかしこの場合、夫の返済が滞った際に、自宅を差し押さえられ強制退去を命じられる可能性があるからです。
このようなリスクを回避するためには、以下の方法を考える必要があるでしょう。

  • 住宅ローンの名義人を妻に変更する
  • 住宅ローンを別の銀行で妻名義で借り換えする
  • 公正証書を作成する
  • 離婚時に売却しておく

住む前にあらかじめ妻名義に変更して、妻が返済する方法があります。
しかし、借り換えには審査があり、余程の資金力がなければ金融機関から許可が得られない可能性がある高いでしょう。
また、夫がローンを支払い続けることや完済後は夫から妻名義に変えることを記載した「公正証書」を作成しておく方法もあります。
そのほかにも、離婚時に家を売却してしまう方法もあります。
家を売却すれば住宅ローンの残債も返済できるうえに、売却代金が余れば新居の引っ越し費用として使うことも可能です。
離婚を機に新生活を送りたいとお考えの場合は、不動産売却を検討してみると良いでしょう。

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まとめ

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、契約内容やローン残債などさまざまな確認が必要です。
また、ローンの名義人と異なる方が住む場合は、強制退去とならないように事前に対策をとることが大切です。
離婚を機に新生活を送りたいとお考えの場合は、自宅の売却を検討してみることをおすすめします。
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